喫茶Honfleur掲示板 2007〜2009年

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Message#28355 2009年10月31日(土)08時03分
From: 神風代理人
変更
アベル板が不可解だ。!!
最近のアベル板、不可解じゃあねいかよ。?

疑問さんだとか?
再掲さんだとか?
藁さんだとか?
まぁ〜。
通りすがり元さんなら、わかるけど。!!

最初、恐喝として表示され、後から恐喝未遂と表示されている。

恐喝をかつあげと言い、人なり企業、あるいは外国公館に対し、言いがかり、因縁をつける。
もしくは、相手の弱味に漬け込んで、金員を喝取する。

一方、恐喝未遂とは、かつみと言い、金員喝取に失敗する。
即ち、相手が要求に応じなかった。
と言うこと。

こんなことは、ヤツガレが、あえて書き込みしなくても、掲示板の常連投稿者ならわかるはず。!!

皆さんにわからないこと、
東京地方裁判所は、比較的、刑期が安い。
大阪地方裁判所は東京に比べたら刑期が高い。!!

関東は判決が軽い。
関西は判決が高い。

昔から、この不文律は、解消されていない。!!

初犯の恐喝未遂は、判決で一年前後で、決まる。
恐喝は、一年半年位で決まる。
いずれも、執行猶予になる。!!

再犯者の恐喝未遂と恐喝は、判決で未遂が、一年半年位。
恐喝は、判決で2年位。

何故に、初犯と再犯の間に、半年位の差がしようじるのか。?
刑法所定の再犯加重があるからである。!!

初犯者に対する執行猶予にも、二通りある。!!
判決主文
被告人を懲役一年に処す。
但し、その刑の執行を三年間猶予する。
と言う、判決と後の一つは、
保護観察付の執行猶予である。!!
前者の執行猶予は、三年以内に再犯を犯さなければ、刑務所に行く必要はない。!!
と、理解されがちであるが、判決で一年三年の執行猶予がついて、判決の一年後に、再犯に走ったとして、二回目に懲役2年とすると、都合2年プラス1年で、三年間懲役に入ることになるが、2年で済ませることも出来る。!!

後者の一年三年の保護観察付きの執行猶予は、
執行猶予になった翌日に、帰住地を管轄する保護観察所に出頭して、保護観察官に面接して、誓約書を入れなければ、ならない。
その内容は、保護司のもとに、月1回訪れる。
等々である。
この、約束破って保護司と3ヶ月音信不通となったなら、保護司から保護観察官に報告され、執行猶予取り消しで、収監される。!!

執行猶予も保護観察が、付くのと付かないのでは、意味合いが違う。!!

また、オウム真理教事件以来、
関係者に、一年三年の執行猶予でなく、二年五年の執行猶予等が、言い渡されている。!!と言うことは、執行猶予の判決を受けた者は、五年間縛りをかけられるに、他ならない。


アベルさん!!
朝から長々と能書き言ってすいません。

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