容疑者について。 犯罪の容疑を受けて、警察署が検察庁に通知する。!! 検察官は処分相当と判断したら簡易裁判所に対して、 逮捕状を請求する。!! 裁判所から逮捕状がでる。!! 逮捕状「ふだ」が出たことで、警察署刑事が容疑者の逮捕に努力する。!! 容疑者の身柄確保、いわゆる逮捕状の執行である。!! 被疑者について。 逮捕状を執行されたら容疑者から被疑者となる。!! 容疑者を逮捕したら、警察署は48時間以内に、被疑者を取り調べの上、 検察庁に送検しなければならない。!! 被疑者の送検を受けた検察官は、 被疑者を取り調べて、裁判所に勾留を請求する。!! 裁判所は勾留裁判「勾留尋問」をして、勾留する必要があれば、 被疑者に対して、勾留状をだす。 被告について。 被告の勾留場所は、原則、逮捕した警察署の留置場。 すなわち、代用監獄・警視庁○○警察署という具合である。!! 勾留期間は、原則10日であるが、更に10日の更新がある。!! この期間に、被告を取り調べて、起訴、処分保留、起訴猶予、処分なし。 一つの処分を決めることになる。 被告になったら22日間位、豚箱の世話になる。!! 地方裁判所に起訴された被告は、起訴後、2、3日で拘置所に身柄が移監になる。!! 簡易裁判所に起訴された被告は、裁判を受けて、判決言い渡し後、 数日して、拘置所に移送される。!! 豚箱について。 現実に取り調べ中、刑事が天丼等の店屋物を被告に食べさせることはない。 タバコを吸わせること、インスタントコーヒー、あるいは、お茶はあり得る。!! 逮捕された折、所持金がなく、家族からの差し入れのない者は、週2回の自弁食の購入が出来ない。!! こうした被告には、入浴後に風呂場の掃除をさせることで、店屋物を食べさせることは、あり得る。!! 留置場主任「警部補」の自腹である。!! 昔の取り調べは、店屋物を裏金で、食べさせることは、 日常茶飯事であったし、自供に追い込む材料に遣われていた。!! |