橋本の兄弟から、メールで仮釈放について、アベル板で説明して貰いたい。!! と言うことなので、書き込みをして見る。 仮釈放とは、無期懲役もしくは、有期懲役に対して、 一定の条件に対したら仮に釈放すると、考えたら良い。!! 殺人等被告事件で、無期懲役の判決を受けた懲役囚は、刑期三分一を服役すれば、仮釈放の資格が出来る。!! 無期懲役刑の三分の一とは、七年がめどである。!! 無期懲役で、七年服役して釈放になった例は、 過去に一例のみある。!! 大体、刑期十五年で仮釈放になる。!! 刑務所で、一回でも紀律違犯が無いこと、看守の言いなり、イエスマンで、あることが要求される。!! 刑事裁判で無罪を主張して、冤罪を主張していれば、 かいしゅんの情が無いから、刑務所でいくら真面目な模範囚でも、最低21年の服役が、必要となる。!! 無期懲役で千葉刑務所に服役した篠原徳次郎は、 十五年服役して仮釈放となり、群馬県内で老婆殺しで、死刑判決を受けて、前橋刑務所拘置区から、控訴して東京高等裁判所で、控訴棄却で、死刑を執行されたケースもある。!! 一連のオウム事件で、無期懲役の判決を受けて、服役した受刑者は、 15年から21年で、仮釈放で帰還するで有ろう。!! オウム事件の、刑事裁判における未決勾留日数から本刑に算入される未決通算は、 おおむね、勾留日数の四分の三と判断すれば良い。!! |