地下鉄サリン事件等に関与したとして、 特別重要手配犯として、国内に全国指名手配犯の高橋、平田、菊地の容疑者に、 時効成立に依る免訴はあるのか。? 共犯が起訴されて、上訴審で裁判が、係争中である。 この裁判が、最高裁判所で確定して、初めて時効が進行する。 仮に、15年で時効成立するとして、共犯の裁判が確定してから、15年経過したら時効完成で、免訴されるか。? 時効は成立しない。!! 15年間、日本国内に自力で隠れ住んでいた。!! この場合、第二時効は関係がない。!! そこで、問題になるのが、第三時効である。!! 悪は眠らせるな。!! 悪は眠らせない。!! 第三時効とは、時効を潰す闇の世界である。!! 先に述べた三人は、共犯が有罪になり、言うまでもなく、 三人を起訴していたら、検察の公判維持は、可能である。!! 起訴していたら、起訴したら、時効は中断する。!! 起訴していたら、刑事訴訟法、訴訟規則により、 被告に対する起訴状送達に、繁雑な手続きを要する。!! 2ヶ月以内に、第一公判期日を裁判所が、指定する。!! 被告逃亡に付き、公判の無期限延期を、検察側が申請して、裁判所が、許可する。!! 過去に数人の犯罪者が、これにより時効中断になり、処罰され服役している。 警視庁、検察庁は、これをやるときは、外部に情報を流さない。!! 人事交流制度が、有効に働いているから。!! 第三時効とは、時効を中断するための闇、そのものである。!! |