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Message#46167 2011年9月18日(日)09時12分
From: 転載バガヴァン
転載
以下、みくし樽日記より全文転載。
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代用監獄 全体に公開
2011年08月24日00:55
昨日、もうそろそろ裁判も近いだろうから、元気づけがてら裁判の日取りも訊いてみようと大阪拘置所に神風さんに会いに行った。
すると、面会の受け付けにて、「該当者はいません。」との返事をされた。
まさか、留置されていた警察署にまだいる筈がないと思いつつも、警察署に行って面会申請すると、「彼とは会えません」とのことだった。
「えっ、まだ接見禁止なんですか?」
「そうですね。」
「長過ぎませんか?」
「そうですね。でも裁判所が決めることですからね。」などとそっけない回答であった。
納得がいかないまま帰ってはきたが、最後に逮捕されて以来、再逮捕されたという情報はない。また、最後の逮捕からとうに1カ月以上は過ぎている。今なお、警察署にいる事自体不思議である。
そんなことはできるのかと調べてみたら、出来るみたいである。
以下に解りやすいウェブサイトがあったので紹介しておくが、それによると『なお、起訴予定の罪名が多数に上る場合、エンドレスに警察の取り調べが可能になる。』とある。
また、私が最後に面会できた日から「接見禁止」が付いているので、それからでも2カ月以上が過ぎている。
これが「代用監獄」の恐ろしさか。
いくら神風さんが気情でも、ご家族含め誰とも会えないのでは相当堪えているのではなかろうか。ましてや持病もお持ちなので、心身ともに心配である。
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代用監獄

 「冤罪は戦後間もない頃のものだ」そういう意見をよく聞く。なぜか?「今は人権感覚は普及して、警察による拷問がないからだ」という。本当だろうか?
 タイトルの「代用監獄」とは、警察の留置所を指す。これは主に拘置所に対比して使われる言葉である。なぜか?拘置所では、取り調べに使える時間が決められており、食事の時間も、決まった時間に一定時間決められている。しかも管理者は拘置所の長である。しかし警察の留置所では、取り調べ時間も食事時間も、管理者である警察の思うがままである。
 ここでは、代用監獄で行われている取り調べの様子を記してみようと思う。

留置期間に関する外国との比較
 まず法律上、警察に留置できる時間を、ごく一部ではあるが、外国と比較してみる。

国名 留置期間 警官取調 起訴前 備考
可能期間 取調
仏 2日 2日 × 期間中は弁護士をつけることはできない
西独 2日 2日 ○ 期間中は弁護士をつけることができる
英 数日 数日 × 期間中は弁護士をつけることができる
米 数日 1日 × 期間中は弁護士をつけることができる
取調が4時間を越えたら、自白は任意性がない
日 23日 23日 ○ 期間中は弁護士をつけることができる

 起訴前の取り調べが可能なのは、西独(当時)と日本だけだが、西独は基本が2日に対して、日本は留置3日+起訴前拘留20日の計23日まで可能である。なお、起訴予定の罪名が多数に上る場合、エンドレスに警察の取り調べが可能になる。
 例としては、過激派の爆破事件で逮捕されたある人は、73年4月−74年3月の330日間、代用監獄で取り調べを受けている。これは再逮捕などを併用して、可能にしたものだ。また、一般事件(政治犯ではない)では、ある殺人事件の被疑者が69年4月−7月の110日間代用監獄で取り調べを受けている。彼らはさらにその後、拘置所で取り調べを受けているのだ。
 なお、1日単位での取り調べを見てみると、午前7時10分−午後9時30分までの14時間20分というのもある(73年4月)。この間、食事も便所も刑事の思うがままである。さらにこの人は、この月(全30日)のうち、10時間以上取り調べられた日が21日あった。

肉体的拷問
 拷問の定義は難しいが、ここでの拷問は理不尽に人を追いつめる行為とする。以下の年は、取り調べのあった年である。

 顔をなぐる:70年(一審無期懲役)、81年、82年
 頭をつかむ:70年(一審無期懲役)、70年、73年
 その他の部分への暴行:70−82年まで6例
 大声でどなる:全期間20例以上
 食事の制限:71−82年まで8例
 便所の制限:71年
 運動の制限:全期間20例以上
 風呂の制限:全期間10例以上
 治療の制限:全期間10例以上

 食事の制限は、取り調べしたまま食事させることや時間を制限(夜遅くや夕方早くなど)する、または差し入れを許可しないことをいう。ちなみに代用監獄での食事(官弁)は、「弁当箱を傾けて、トントンとたたくと、飯の量が半分になるくらいで、おかずは少ない漬け物だけ」であるそうである。
 運動の制限は、ちょっとストレッチするとか、伸びをするようなこと、足を組んだりすることも制限されることである。これが長時間続く。
 治療の制限とは、ストレスから来る病気、官弁だけによる栄養不足からくる病気、その他の病気に対して、医者に見せないことをいう。中には、獄死を覚悟した人もいた。

精神的拷問
 精神的拷問は、恫喝につきる。内容は、家族に迷惑が及ぶ系のもの、刑が重くなるというものというのが定番のようだ。前者は、「村八分だ、お前の罪を言いふらして家族の職をなくしてやる、子供を学校にいけなくしてやる、家族を取り調べてやる」等(70−77年10例)。後者は、「認めないと死刑にしてやる」(70−82年15例)。
 特に前者で巧妙な例として、「お前がやっていないとすると、お前の家族で車の免許を持っているのは弟だけだな」という言い方をして、暗に弟を逮捕するぞと恫喝したケース(73年)や、別件の車窃盗の件で、「お前のオヤジは盗んだ車が自宅にあるのを知っていたはずだから、逮捕してやろうか」と言って、逮捕状と書かれた紙に親の名前が書いてあるのを見せられたケース(71年)がある。

自白の誘導
 71−82年に4例。その方法は、警察の思惑から外れた答えだと「思い違いだろう」とか、金額を聞くときは「〜万か?それとも〜万か?」と聞いて、うんと答えさせるとか、中にはあからさまに「ヒントを教えてやる」(82年)ということもある。

接見妨害
 家族や知人や弁護士との接見を妨害する。また差し入れの不許可などもある。これの効果は絶大で、心許せる人と会えずに数日〜数十日も自由を拘束されて取り調べを受けると、ある人は疑心暗鬼になり、ある人は警官に救いを求め、迎合するようになり、ある人はストレスで病気になり、そして殆どの人はどうあがいても、認めない限りだめだという気持ちになるようである。
 家族との全面面会禁止は71−82年に6例あり、3月に1回15分程度(69年、二審まで懲役12年)などの多大な制限を含めると、10例を越える。
 ある人は、家族が大きな心の支えになったという反面、家族がしっかりしていないと、警察に利用されるという意見もある。
 そして弁護士を雇おうとすると、「金が莫大にかかる」「一家の財産を食いつぶされるぞ」と言われる。その結果、弁護士を解任した例(71年)もある。またひどいのになると、「弁護士雇うから、家族に連絡してくれ」と言っても、無視された(73年)こともあったようである。

終わりに
 ここに挙げた例は、新しい例でもいまから20年ほど前のものであるが、この時代の取り調べと現在とでは、そう変わっていないだろう。
 警察がこのような取り調べをするときというのは、世間的に騒がれた事件や、犯人を長期間逮捕できずに、警察が世間の非難にさらされたときが多いようである。

 冤罪問題は、代用監獄の問題だけではない。検察・警察への近い心情をもつ一部の裁判官の存在も問題ある。例としては、ある爆破事件(本ページの例のひとつ)で、無罪判決が出たときの裁判長の言葉に表れている。
 「捜査官に対して、(無罪判決に対する)感慨を禁じ得ない」
 本当だったら、「もっとちゃんとした証拠固めしろ、長い間拘留して、この程度の証拠しか集められなかった上に、起訴したのか」というしかりの言葉があってもいいくらいである。なお、このような場合は裁判官は「遺憾」という言葉を使う。
 最後に、裁判官をはじめ、国民には「警察が逮捕するぐらいだから、犯人だ」と思ってしまう風潮があるのではないだろうか?それは「お上」に対する深層での信頼感があるからだろう。(これは私にも言えることであるが)
 警察や検察を無条件で疑うのは論外だし、最初から疑って見るべきでもないが、無条件に警察や検察が正しいと思うべきではないと思う。彼らは権力を持つ組織であり、調べられる側は、権力のない個人なのだということを、忘れるべきではないと思う。
参考資料
ぬれぎぬ(東京三弁護士会合同代用監獄調査委員会)
『刑部』より引用
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/daiyo.html
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極悪非道の犯罪者がどういう扱いを受けてもカラスの勝手という感じではありますけども、
ヤツガレ氏の場合には唯一病気の点だけは気にかかります。

彼は高血圧や脳梗塞後遺症などの持病を有しておりメタボでもあります。もし十分な医療が
受けられない場合には脳梗塞再発の危険性は相当高いかと思われ、十分な投薬や適度の運動
は彼の場合絶対に必要。

私の知人によると、警察の話でなく刑務所の話ですが、病気になってもろくな治療を受ける
ことができずに受刑者が致命的な不利益を蒙ったケースを何例か知っているとか。

癌の診断遅れに関する弁護士との相談、そして病気の再発によってデタラメな手術が判明のケース。

ヤツガレさんに対して人権侵害の実態が無いかどうか、弁護士氏にも十分配慮してもらい
たいものでありんす。

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