喫茶Honfleur掲示板 2007〜2009年
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Message#22847 2009年6月24日(水)10時30分
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てんさいくん55号
変更
●名古屋道場(愛知県名古屋市)での立入検査について
http://info.aleph.to/news/200906.html#200906081245679401
■ 2009年6月8日(月)
2009年5月22日、本団体名古屋道場(愛知県名古屋市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(脱会者グループ等含め通算181回目)。
今回の立入検査においても、施設内の設備、帳簿書類、その他宗教活動に用いられる物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。
なお、本件検査において、検査官A(氏名不詳)は、立会人が本道場に入室しようとする際、立会人の手を引っ張ってドアの前に立ち塞がり、入室を物理的に妨害しました。捜査令状に基づく強制捜査とは異なって、立入検査では、法律上、検査場所の出入りを制限する権限は規定されていません。
したがって、本件は、職権濫用罪ないし暴行罪にも相当する違法・不当な行為であり、当事者たる当該検査官個人の問題はいうに及ばず、検査官を指揮監督する公安調査庁の責任でもあるため、当団体では本年6月8日付で抗議書を送付し、今後このような違法がないよう、公安調査庁に厳に要請しました。
※ 団体規制法に基づく立入検査は、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条2項)に対して、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施が認められている一方、実際には、これらの規定に反して、個人の居宅を含めてほぼ定例的に(月1〜2回程度)巡回して行なわれている。
●本団体事務所等での立入検査について
■ 2009年6月8日(月)
2009年5月13日、本団体本部事務所及び信者住居(埼玉県越谷市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(脱会者グループ等含め通算180目)。
今回の検査においても、施設内の設備、帳簿書類等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。
なお、本件検査において、以下のとおり、4名の検査官に職権濫用に相当する違法・不当な言動等が見られたため、当団体では公安調査庁に対して、本年6月8日付けで抗議書を送付しました。
1.T.Y.検査官(男性)は、検査官に義務づけられている身分証の提示を怠った上、適正に提示するよう求めた立会人に対して、高圧的・感情的な言辞・暴言等を用いて立会行為を妨害し続けた(同検査官は、昨年(2008年)の立入検査時にも立会人に対する脅迫的な言動等が見られたが、その後、公安調査庁による指導改善がなされた形跡は見られず、今回で2度目の抗議となった)。
2.検査官A(男性)は、上記1のやり取りの仲裁を装って立会人の胸に手を押し当てて、突き飛ばした。
3.J.R.検査官(女性)は、自ら身分証の鎖を外しておきながら、あたかも立会人によって身分証を損壊されたかのような偽装を試みたところ、同検査官の行為の一部始終をビデオ撮影していた別の立会人が直ちに抗議したため、かろうじて器物損壊・公務執行妨害等のいわれのない罪に陥れられることを回避し得た。
4.検査官B(男性)は、J.R.検査官による上記3の行為の際、その状況をビデオ撮影していた立会人のカメラを手で遮って撮影を妨害し、立会人による証拠保全の権利を侵害した。
以上のような違法な言動は検査官個人の問題にとどまらず、検査官を指揮監督する公安調査庁の責任でもあることから、今後このような違法がないよう、当団体では、上記抗議と併せて公安調査庁に厳に要請しました。
※立入検査は、団体規制法に基づいて「観察処分」に付された団体に対して、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法7条)について、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法3条)実施される。
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