喫茶Honfleur掲示板 2007〜2009年
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Message#19074 2009年1月6日(火)18時22分
From:
神風代理人
変更
神奈川の天才さん
法律的解釈として
過去の犯罪報道の記事を、引用して、ネットに流す場合、
流しかたによっては、名誉毀損罪を構成します。
一番無難なやり方は、
例えば、
平成七年四月二日朝日新聞の報道によると、
ここで記事の内容、事件と容疑者或は、その住所を引用する。
此れなら刑法所定の名誉毀損罪を、構成しないと思います。
弁護士が名誉毀損を通知して来た段階で、
天才さんは、
位負けしていると思います。
ヤツガレの世界では、
依頼人あっての弁護士であり、
弁護士から掲示板なりブログの内容について、
クレームが着いたら、
弁護士が本当に存外するか
調べてから、次に相手方弁護士に対して、
依頼人から正当に依頼された証として、委任状の提出を求める。
委任状の内容を確認して、はじめて話し合いに入る。
さすれば何処の誰が、何を依頼したか、分かる仕組みになる。
少なくとも、ここまではやるべき!!
本当は此れから先、書きたくないけど、
弁護士はこの段階で、手抜きの委任状をとっている
そこを責めるのも一つの方法。
ただたんなる委任状なのか?
訴訟委任状なのか?
白紙委任状なのか?
委任事項を記載した委任状なのか?
ところが、弁護士は内容証明郵便を出すのに
東京高等裁判所内郵便局差し出し、ことさら、
消印で受取人に威圧を加える
古典的弁護士さんも現存する。
本日の講義これまで。
何時なんどき世話になるか?
分からないから、医師、弁護士、坊主の頭を叩かないように
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