喫茶Honfleur掲示板 2007〜2009年
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Message#19799 2009年2月4日(水)11時40分
From:
山本英司
変更
Re4:例の件にて
아벨(Abel)さんのメッセージ(
#19791
)への返事
> 篠澤教授に三千点さんのメッセージ(
#19790
)への返事
>
> > 団体関係者は把握していなかったようです。
> > 最初にUPされたのはヨッシーのHPですから。
> > そんなところまで団体専従は一々監視していないと思われます。
> > 今回はある非専従会員の通報によって、
> > 団体の知るところとなったそうです。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
(平成十一年十二月七日法律第百四十七号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%63%91%cc%8b%4b%90%a7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(公安審査委員会の決定)
第二十二条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。
一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
三 処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定
2 公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。
(決定の方式)
第二十三条 前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
(決定の通知及び公示)
第二十四条 第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。
3 第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。
4 公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。
より、公安審査委員会の決定は官報で公示されると初めから分かっていることです。
決定は1月23日に出て、「当該団体に決定書の謄本を送付」されたわけですから、
それと同内容のものが遅かれ早かれ官報に掲載されるとその時点で分かるはずです。
で、マスコミ報道で決定が出たことを知った日から毎日官報HPをチェックして、
掲載を確認したら官報販売所に買いに行くのはオウマーとして当然のこと。
> 官報に信徒の個人名が記載されたことでなく、某犯罪者の掲示板にそれが転載されたことが
> 問題だという認識であられるという意味ですか??
>
> それは本末転倒、スリカエということではないでしょうか。
>
> 私の意見では
>
> ・一番悪いのは人権蹂躙やり放題の公安審査委員会
> ・次に悪いのは信徒を騙した智慧無き大馬鹿者揃いの輪っか幹部
> ・次に悪いのが他人の名を騙り悪意を背景としてこれを転載した犯罪者、だと思います。
官報HPのURLを紹介したオウマーは?(笑)
その上で、公安審査委員会は別に悪くはないと思いますよ。
これが最初の観察処分だったら「まさか証拠一覧が官報に掲載されるとは」と嘆くのも分かりますが、
2000年の観察処分、2003年の1回目の期間更新、2006年の2回目の期間更新、
さらには法律が違いますが1997年の破防法に基づく解散処分棄却決定と、
「前例」には事欠かないわけで、団体に学習能力というものはないのかと。
証拠がそのように扱われるということを弁えた上で、
証拠の提出方法に工夫を加えるのが智慧というものでしょう。
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