Message#1695 2005年11月9日(水)11時01分 From: 友北 | |
| 死刑判決が確定した場合 6ヶ月と5日以内に執行すると刑事訴訟法にはなっています。 まあ、守られていないですが。
それで、宅間死刑囚の場合は、何よりも、 本人が早く執行せよ、とのいい、執行せよ、遅れているから賠償金を払え というような訴訟を国相手に起こしていた
のが、早くなった最大の原因だと見ています。
麻原さんの死刑判決が確定したら、 私は ・6ヶ月と5日以内に執行せよ ・立ちあせよ と、法廷でアーチャリーが傍聴席にいた状況下で、本人を前に、裁判所宛求めたとおり、改めて言いますけれど。
以上、情報提供までに。
草々
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