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Message#1695 2005年11月9日(水)11時01分
From: 友北
 
6ヶ月と5日
死刑判決が確定した場合
6ヶ月と5日以内に執行すると刑事訴訟法にはなっています。
まあ、守られていないですが。

それで、宅間死刑囚の場合は、何よりも、
本人が早く執行せよ、とのいい、執行せよ、遅れているから賠償金を払え
というような訴訟を国相手に起こしていた

のが、早くなった最大の原因だと見ています。

麻原さんの死刑判決が確定したら、
私は
・6ヶ月と5日以内に執行せよ
・立ちあせよ
と、法廷でアーチャリーが傍聴席にいた状況下で、本人を前に、裁判所宛求めたとおり、改めて言いますけれど。

以上、情報提供までに。

草々


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