Message#1039 2005年9月1日(木)13時41分 From: 学生 | |
| はじめまして。 刑事訴訟上の被告人および民事訴訟上の原告は偽証罪には問われません。 どちらの場合も「証人」には偽証罪が成り立ちますが・・。 なぜなら、「人は自分に不利な供述をしない」という基本があるからです。 親族などに犯人隠匿罪が適用されないように、法律は「これは仕方ないよ」という場合は罰しません。 刑事被告人が自分の罪を逃れるのに嘘をつくのは当然といえば当然ですよね? で、その一方で犯罪の事実などを調べるためにも証人は嘘をついてはいけないのです。
これは民事訴訟にも当てはまるのですが、法定内において裁判長から過料を科せられる場合があります。 これが民事と刑事の違いです。 例を挙げると、刑事訴訟では自分の名前すら嘘をついても構わないのです。 でも民事で他人になりすまして提訴し、原告になっていたらどうでしょう。 公判中に証人から「この人、何々さんではないですよ」と言われたら・・・。 こういう場合、裁判長は「けしからんな」ということで、開廷中に過料を科すことができます。 でも偽証罪という刑事事件にはなりません。 裁判長による裁判進行権みたいなものですので。
よって民事訴訟における当事者が虚偽の陳述をしても過料は科せられても刑事罰には問われず、当然、逮捕もされませんよ。
民事訴訟法209条 (虚偽の陳述に対する過料)第209条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。3 第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
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