Message#5019 2006年9月4日(月)01時42分 From: 山本英司 | |
Re:悪いのはオウム、そして●●君です 警察は正しい |
| 宮下杏菜さんのメッセージ(#5002)への返事
> 山本英司さま > > オフ会では色々とありがとうございましたっ(*^-^*) > 久々のカキコ、凄く嬉しいですっ(^.-) -☆ > また、東京に来たときには是非、お食事でもしましょうね。 > > 新宿は、この前ご紹介したタイ料理の他に、本場上海の味で > 日本で一番美味しいとされるお店もあります。それから、 > ちょっと辛いけど、四川料理の本格的な所とか・・・ > > 沢山、凄い所を知っていますので、ご案内します(*^-^*) > ご連絡をお待ちしていますm(_ _)m > 歌舞伎町で、山本さんとデートしたいな ∠( ~-~)_∩∫ウフン
前は全額接待していただきましたから、 今回は私がお返しをする番でしょうか? 今度東京へ出る機会があったらご連絡しますね。
といきなりですが、17日に西村さんを囲んでのオフ会があるようですが、 http://www.bekkoame.ne.jp/i/sinzinrui/ 私も参加させていただけないか、西村さんにメールを出したところです。 この際ですからみなさんで一緒に西村さんを褒め称えませんか?(笑)
> @警備中の警官に食って掛かり、警備業務を妨害したと言う > ことで「公務執行妨害」 > > A危険な殺人テロ集団の施設から出てきて、職質の結果、氏名 > すら答えられず、身分が特定出来ませんので、あの場合、 > 明らかに客観的に見て、「犯罪を犯して来たか、この後、犯罪 > を犯す、もしくは犯罪に関わっている」と判断する事が出来る。 > > > よって、警察官職務執行法等に従い、身柄拘束する事が出来ます。 > 山本さんは、回答拒否という単語で、議論をすり替えています。
ここで私が「意見」を述べてもおそらく信用されないでしょうので(笑)、 法令及び判例を以下に引用することといたします。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=警察官職務執行法&H_NAME_YOMI=あ&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO136&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 警察官職務執行法 (昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号) (質問) 第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 −−−引用ここまで
ということで、 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」 ものの、 「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」 のです。 ですから、身柄拘束は出来ません。 いや、実際問題として身柄拘束されちゃう可能性はありますが、 そのためには警察官が自ら転ぶ等、別の「事件」をでっち上げる必要があります(笑)。
また、最高裁判例においても、
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25658&hanreiKbn=01 事件番号 平成6(あ)187 事件名 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 裁判年月日 平成6年09月16日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第48巻6号420頁
一 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、いわゆる強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法であるが、被疑者が覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動を繰り返していたことなどから運転を阻止する必要性が高く、そのために警察官が行使した有形力も必要最小限度の範囲にとどまり、被疑者が自ら運転することに固執して任意同行をかたくなに許否し続けたために説得に長時間を要したものであるほか、その後引き続き行われた強制採尿手続自体に違法がないなどの判示の事情の下においては、右一連の手続を全体としてみてもその違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右強制採尿手続により得られた尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。 −−−引用ここまで
ということで、 「覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し」 てであったとしても、 「自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法である」 と最高裁では判断されているのです。 もっとも、 「その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず」 などと判断されてもいるようですが、しかし違法は違法であると。
> > 素直に職務質問に答えていれば逮捕されることはなかったであろう、 > > というのは確かにそのとおりでしょうが、例えば > > 「暴力団にみかじめ料を払わなかったから刺されたのだ、悪いのは店の方だ」 > > と言えるでしょうか? > > 「処世術を誤った」あるいは「馬鹿だ」とは言えるでしょうが、 > > 「悪い」のはやはり暴力団ではないでしょうか? > > これも議論のすり替えです(*^-^*) ヤクザのみかじめとは、全く > 関係ないでしょ? 比較出来る事ではありませんよ。
ええと、要するに「誰が悪いのか」という問題と「処世術」とは別個の問題である、 ということが言いたかっただけなのですが、 比喩表現が不適切というのであれば撤回します。
> あと、山本さんは納得いかないでしょうが、「みかじめ料」ですが、 > 認識が違います。悪いのは本当に暴力団なのでしょうか? > 例えば、歌舞伎町などは、日本のヤクザが居るために不良外国人など > から堅気の人間が守られているという事実があります。
これはつまり、暴力団は警備会社と同じようなものだということですよね? 警備会社にお金を払わなかったせいで暴漢に押し入られても自業自得だ、 そうなりたくなかったら警備会社にお金を払うべきだ、 というのであれば、それは私も分かります。
しかし、暴漢が押し入ってくる前に、 お金を払わないからといって警備会社自身が押し入ってくるのであれば、 それでは暴力団と同じではないですか!(笑)
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