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#30819 2010年1月21日(木)01時37分
From: セイラ
Subject: ミャンマー・ファイル“裁判編”A
判決は「執行猶予付きの有罪」であった。
何ゆえの「執行猶予」か?

☆謎
カメラは判決でカメラについて触れていないということは、ミャンマー人の「カメラはある」という言葉がウソや当てずっぽうと言い切れず、詐欺行為に該当するか否かが不明だからか?
本件は恐喝未遂で立件されているため、詐欺行為に関しては言及されないとは言うものの、
被告が、カメラの所在など知らないのに「取り戻せる」と話した場合と、カメラの所在や返還手段を知っていて「取り戻せる」と話した場合とでは被告の内心が異なってくる。
やはり、被告の「取り戻せる」という言葉自体は虚言とは言いがたい側面もあるのか?


恐喝未遂行為の証拠品となっている録音テープ。内容はブツ切りではなく、悲劇のミャンマー人とドタマかち割られ記者の話を最初から最後まで録音されたものか?

一部を抜粋してあるテープしかない場合は、
話の流れがわかりにくい。

録音やビデオは、一部の抜粋の場合は裁判上の証拠とはならない。
グレーの部分が多いために裁判判決としては執行猶予という判断が下されたのだろうか?

「真相を暴いてください。それだけが私の願いです」

http://www.youtube.com/watch?v=L4TinVS__f4&feature=related

※なお、ミャンマー人が喉を掻き毟ったり被害妄想に陥ったりしたのはドタマかち割り有害アニメからのパロディであり恐喝未遂?事件とはなんも関係おまへん。にぱ〜☆

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