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Message#48925 2012年7月22日(日)10時39分 From: 通りすがり | |
| 尚2012年07月14日 05:42 オウム時代に開発された理論、行法などが著作権違反となるのなら、ひかりの輪も著作権違反の対象になると思います。昨年、行法や真言マントラなど大きく変わりましたが、それまでは、オウム、アレフ時代から継承した行法、教学用語など共通すること多く、例えば大乗の発願など、若干言葉を変えたものも残っています。昨年の観察処分の更新の時に、一生懸命モデルチェンジしたつもりでも、それまでは過去の著作物を見ても、継承されたと思われるもの多し。代表がオウム時代は、マインドコントロールされていた、盲信だったと言うわりには、その時代のことを使い続けていたことは、まだコントロールが残り続けた証。アレフの著作権を言う前に、ひかりの輪の過去の著作物を、反省して支払をすべきでは。自分の総括もできずに他者攻撃をし続ける醜い行為がどんな心から発生しているのかも含めて。 コメント
さとっち☆☆☆起業家2012年07月14日 17:36 ディオゲネスの樽さん、失礼します面白い日記ですねとても勉強になりました!これを機に仲良くして頂けたら嬉しいです コメント
ディオゲネスの樽2012年07月14日 23:30 >尚さん
同感です。
そもそも三仏のご尊像もネパールかチベットだかのタンカであろうと思います。勝手に頒布しているのは間違いありません。
野田元アーレフ代表も同様の疑問を抱き、ひかりの輪に質問したようです。
上祐代表から回答が以下の文章です。
============= 著作権侵害は、著作権者が訴えない限り、問題にならないという親告罪です。そして、覚醒新世紀の発刊時点では、著作権者はオウム真理教破産管財人阿部三郎弁護士であって、現在のオウム真理教犯罪被害者支援機構ではありませんが、当時のアレフは、阿部氏と2000年に締結した賠償契約を締結して、それなりに実行しており、その契約を締結をした際に、阿部先生に、アレフは、オウム真理教の教えの中で、ヴァジラヤーナの危険な部分を除いたものを布教して得た収益を賠償に当てるという話しをしていますので、アレフがオウム真理教の著作物を使うことには、同氏の異論が無い=著作権侵害ではない、と解釈しています なお、現在の被害者支援機構が、破産管財人から債権債務を引き継いで、著作権者になったのは、2009年の時点であり、だいたい同じ頃に、アレフは、被害者支援機構との賠償契約の交渉を拒否するようになり、2000年・2005年時点で締結した賠償契約が不履行の状態となっています。よって、この時点から、著作権侵害の問題が明確に発生する可能性があります。新たな著作権者の承諾がないことと、前著作権者が承諾した前提条件である賠償契約を履行していないからです。 さらに、被害者支援機構は、2011年7月に、無断使用の停止を求める通知をアレフに送っていますので、これ以降の無断使用は、悪質と判断される可能性が高いと思います。
============= 著作権侵害は「親告罪」なので、相手が訴えないかぎり罪にはならないとのこと。
つまり、どれだけ著作権を侵害していても相手方さえ怒らせなければいいのだ、という理屈です。言い換えれば、「要領よくしろ」ということだと思います。
「要領よくしろ」というために、「違法」だの「犯罪」などとわめき続けているのです。
支援機構とアレフとの「橋渡し」をひかりの輪は担うべきだと私は思いますが、支援機構の言い分だけを一方的に主張するのは理解に苦しみますね。
公に攻撃する前に、どれほど和解に向けての根回しをしたのか。
おそらく皆無でしょう。
相手を攻撃し自分たちを正当化する前に、宗教家として自ら問うていかねばならないことはいっぱいあるはずです。
宗教を語るより、宗教を生きよ。
ひかりの輪が「宗教家」を名乗るには、まだまだ時期尚早ですね。
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